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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
慰謝料が数十万多く貰える可能性があります
治療費の請求(示談交渉)にも時効があります
つまり、ある一定の期間を過ぎてしまうと、お金をもらう事が
出来なくなります
普通に治療などをしていれば、あまり気にはならない日数でしょう
しかし、被害者が重傷の場合には、この時効が気になってきます
私達の時もそうでした
時効は、自賠法では交通事故から2年です
自賠責保険からおりる賠償金は2年以内に請求しないと出なくなります
ただし民法では、加害者本人に請求できる時効は
3年です(民法724条)
また、ひき逃げなど加害者が不明な場合は、3年の時効にはかかりません
この場合の損害賠償請求に関する時効は20年です
また、時効は「怪我に対する部分」と「後遺障害に対する部分」
に分けられます
「後遺障害に対する部分」については、医師が後遺障害があると
認めた時(後遺障害認定日)から起算されるので、こちらは時間があります
問題は、「怪我に対する部分」です
こちらは、事故から起算して時効が成立します
なので、あまり時間がありません
長い期間治療を必要とした場合は、
交渉期間があと3ヶ月となるケースもあります
そういった場合は、時効の中断をさせましょう!
■交通事故の示談交渉で時効を中断させる対処法
示談交渉が難航して、時効になりそうな時は
以下の方法で時効を中断させましょう
@まず、加害者に対してですが、「今後の補償をきちんとやります」という
念書を書いてもらいます
そうすれば、その念書を書いた時から時効のやり直しが出来ます
または、治療費の一部を加害者に払ってもらいます
そうすると、加害者は支払い義務があると認めているわけですから
その時点から時効のやり直しが出来ます
私達は、念書と支払いの両方を使いました
しかし、念書や支払いに応じない誠意のない加害者もいます
そういう場合は「内容証明郵便」による請求手続きを取りましょう
「私は、あなたにいくら請求します」という旨の文章を送るということです
但し、内容証明郵便による請求は、6ヶ月以内に裁判上の請求手続きを
取らないと時効中断の効力が無くなりますので、このケースの場合は
弁護士や行政書士と打ち合わせをして準備しましょう
A自賠責保険の時効については、自賠責保険会社に
「時効中断承認申請書」というものがありますので
これを、自賠責の保険会社に提出します
これで簡単に中断できます
B相手の任意保険の時効については、気にする必要はありません
損害賠償請求は、あくまであなたが加害者にするものです
加害者が、任意保険を使う使わないを決めるのは自由ですので
被害者は、時効中断の念書さえ加害者から取っていれば問題ありません
ただし、相手に支払能力がないと判断できれば
加害者に
「任意保険が、補償を肩代わりしてくれるのは事故から2年までですよ」
と伝えて上げましょう
加害者は、事故を任意保険会社に通常60日以内に報告する義務があります
示談が成立して、被害者に賠償金を支払う場合は、
加害者が任意保険会社にその金額を請求するという流れです
それを加害者が2年以内に怠れば時効が成立します
時効の中断手続きは、加害者にやらせましょう
■時効になっていても、損害賠償請求をする方法
これは、ちょっと裏技的な要素になるのですが、
ほとんどの方が、時効がくれば、自動的に
「賠償責任がなくなる」と思っていらっしゃいます
ところが、
時効が完成しても、加害者の補償責任(賠償責任)は消滅しないのです
その理由は、
時効の期限を過ぎた後、加害者本人が
消滅時効の援用を受ける(時効の利益をうける)という旨を
被害者に内容証明郵便などで伝えなければ
「賠償責任は消滅しない」という法律があるからです(民法145条)
ここがポイントです
加害者が消滅時効の援用を行っていない場合は
加害者に賠償責任を承認させて、消滅時効の援用を
出来なくさせるんです
つまり、治療費の一部を支払ってもらうなり、念書をもらうなりすれば
時効を阻止、又は中断させる事が出来ます
そして、正式な損害賠償請求をやるんです
このあたりになると、専門知識が必要かと思いますので
弁護士や行政書士に相談されるのをお勧めします
なので、仮に時効になっていても諦める必要はありませんよ
■交通事故の示談後に後遺障害が発生!賠償請求出来るのか?
基本的に、示談が成立したあとに、別途請求を行うことは
出来ません
示談は民法の「和解契約」として法的効力があるからです
ただし、後遺障害の損害賠償請求については可能です!
事故との関連性を医師が書面で証明してくれれば
堂々と請求出来ます
また、損害賠償請求の時効は
医師が後遺障害診断書を記載した日から【2年】と
なっていますので、これも気をつけておきましょう